2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
経済産業省といたしましては、いわゆる省エネ補助金というものを設けまして、業種を問わず、施設全体で行う省エネ性能の高い設備、システムへの更新に対する支援を行っておりますとともに、これは小さな旅館やホテルの方々でも御利用いただきやすいように、個別の空調機器ですとか設備の更新に対しても御支援することといたしてございます。
経済産業省といたしましては、いわゆる省エネ補助金というものを設けまして、業種を問わず、施設全体で行う省エネ性能の高い設備、システムへの更新に対する支援を行っておりますとともに、これは小さな旅館やホテルの方々でも御利用いただきやすいように、個別の空調機器ですとか設備の更新に対しても御支援することといたしてございます。
本法律案は、フロン類を冷媒として利用する業務用冷凍空調機器である第一種特定製品について、廃棄等に際してのフロン類の回収率が四割弱にとどまる状況等を踏まえ、第一種特定製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への直接罰の創設等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(森下哲君) 経済産業省さんによれば、このHFC32等の微燃性を有するガスを冷凍空調機器の冷媒として使用するに当たり、専門家による安全性等に関する技術的検討が行われたということでございます。
○政府参考人(森下哲君) 我が国の温室効果ガスインベントリーにおけますフロンの漏えい率でございますけれども、業務用冷凍空調機器では機器の種類ごとに年間二%から一七%程度であると想定をされているところでございます。
○政府参考人(森下哲君) 御質問の業務用冷凍空調機器でございますけれども、平成二十八年度の市中台数、これは業務用の冷凍冷蔵機器、空調機器を合わせて、お話ありましたが、約二千万台と推計をしております。
我が国においては、フロン類を冷媒として利用する業務用の冷凍空調機器である第一種特定製品について、その廃棄等に際してフロン類の回収を義務付け、回収率の向上に取り組んでまいりましたが、法施行から十五年を経過しても、なお回収は四割弱にとどまっております。
これまでに実施した調査によりますと、冷凍空調機器では機器の種類ごとに年間二%から一七%程度冷媒が排出をしていると想定をされております。
国内においても法の整備が行われまして、二〇〇一年に議員立法で、業務用の冷凍空調機器などについてフロン類の回収・破壊を義務づける本法律が制定をされました。しかし、制定以降今日に至るまで、十五年以上にわたって業務用冷凍空調機器からのフロン類の廃棄時回収率は三割台にとどまっているという、低い水準で推移をしております。
先ほど御紹介のありました中型空調機器の一台当たり、平均の機器一台当たりの回収率が四割程度であるということでございますが、残りの六割につきましては、これは既に回収前に漏えいをしていた可能性も否定できませんが、多くは回収作業後も機器内に残存をし、その後の機器の取り外しや処分の過程で大気中に放出をされているものというふうに考えてございます。
我が国においては、フロン類を冷媒として利用する業務用の冷凍空調機器である第一種特定製品について、その廃棄等に際してフロン類の回収を義務づけ、回収率の向上に取り組んでまいりましたが、法施行から十五年を経過しても、なお回収は四割弱にとどまっております。
まず、空調機器からのフロン回収の現場を視察いたしました。回収の作業は、同社が地元の大阪府や摂津市等とともに設立した株式会社ダイキンサンライズ摂津により、障害者の方を積極的に雇用して行われているとのことであります。基本的に手作業であり、機器からの抜取りには非常に手間と時間を要するとの説明がありました。また、フロン回収の際の温度と回収効率との間には密接な関係があるとのことであります。
当時の資料、まあ、古いものですから、当時の資料によると、一教室当たりのエアコン設置に係る工事費は、空調機器が五十五万円、設置工事費が四十万円、電気工事費が二十三万円の合計百十八万円となっておりました。 その後、毎年度の予算において、資材費や労務費の上昇分を勘案し、補助基準単価の見直しを図ってきたところであります。
キガリ改正によりまして、その国内担保法であります改正オゾン層保護法による新たな規制の直接的な対象といたしましては、代替フロンの製造や輸入を行う事業者ということになるわけでございますが、日本での代替フロンの用途は、ただいま御指摘もありましたように、その多くが冷凍空調機器の冷媒用途で占められておりまして、冷凍空調機器の製造メーカーや機器を使用するユーザー等におきましても温室効果が低いグリーン冷媒への転換
グリーン冷媒については、冷凍ですとか空調機器の開発、普及をしていかなきゃいけないわけですけれども、まず一つは、先ほども申し上げましたが、冷媒の燃焼性がある、これに関するリスク評価手法が確立をしていない、あるいは、そもそもこういったものの冷凍機を入れようとしたときに、やはりイニシャルコストはどうしても今までよりも相当高くなるといったところが課題であります。
こちらの注にも書いてございますが、私ども経済産業省におきましては、日本の冷凍空調機器におけます冷媒の市中ストック量につきまして、国内の冷凍空調機器の出荷台数、あるいは機器の使用時漏えい係数、廃棄の見込み台数、さらには冷媒の回収実績等を基に推計を行っているところでございます。
○政府参考人(及川洋君) 今回の改正によります新たな規制の直接的な対象は代替フロンの製造や輸入を行う事業者でございますが、日本での代替フロンの用途はその多くが冷凍空調機器の冷媒用途で占められておりまして、冷凍空調機器の製造メーカーや機器を使用するユーザー等にも影響は及ぶと考えてございます。
さらに、フロンガスを使用する冷凍空調機器の製造・使用事業者も今後は大きな影響を受けることとなります。 そこでお尋ねをいたしますけれども、新たなHFC規制の具体的な運用というものをどのように考えていらっしゃるのでしょうか。また、経産省は、基準限度の公表や事業者別の初年度分の製造・輸入量の割当てを年内に終えなければならないと思いますが、その点はどのようにお考えになられていらっしゃるのか。
グリーン冷媒を用いた冷凍空調機器の開発や普及に当たっては、難燃性に関するリスク評価手法が確立していないこと、あるいはイニシャルコストの高さといったことが課題となっています。 このため、経済産業省は研究開発を担い、そして環境省は普及を促進する、この役割分担のもと、経産省としては、平成三十年度から、燃焼性に関するリスク評価手法を確立するプロジェクトを開始をしました。
冷凍空調機器の市場規模は一・一兆円程度でございまして、この分野で世界に先駆けて新たなグリーン冷媒への代替技術の開発だとかその導入を進めることで、これらの市場におきまして国際的な競争力を獲得する契機だというふうに考えていきたいと思ってございます。
一方で、現時点では、温室効果の低いグリーン冷媒を空調機器等に用いる際、可燃性のものが多くございまして、燃焼性等のリスク評価の手法が確立されていないという現状がございまして、そのことが開発のネックとなっております。 このため、経済産業省におきましては、今年度予算におきまして二・五億円を確保しております。
フロンの回収について、自動車や家電のように個別のリサイクル法が制定され、リサイクル制度が整備されているものもある一方で、業務用の冷凍空調機器のフロンなどについては、フロンの排出抑制法によって回収、廃棄が義務付けられておりますけれども、その回収率は約四割と低迷をしております。
こちらの方ですが、冷凍冷蔵及び空調機器に使用されます冷媒分野におきまして、オゾン層破壊物質でございます特定フロン、HCFCから代替フロンHFCへの代替が進んでおります。この代替フロンは温室効果を持つということでございます。
鹿児島県の今の原子力防災計画では、屋内退避対象区域の住民等への指示事項というのがありまして、全ての窓、扉等の開口部を閉じ、全ての空調機器、換気扇等をとめて屋内への外気の流入を防止してくださいと書いてあります。水道や電気などライフラインも途絶し、夏は三十五度を超える猛暑が続く鹿児島で可能なんでしょうか。
また、代替冷媒を使用した空調機器等の導入を支援をしております。 今後とも、こうした措置により、フロン類の対策に万全を期してまいります。 原子力発電についてお尋ねがありました。 原子力利用に係る安全規制については、三条委員会である原子力規制委員会が環境省の外局として設置され、独立して業務を行っています。
環境省といたしましては、業務部門におきましては、オフィスなどの業務ビルの照明、空調機器等の改修を促進することが必要であるというふうに考えておりまして、工場、事業場を対象といたしましたCO2削減ポテンシャル診断等によります支援、そして、工場、事業場等で共通的に使われます空調、給湯器等の機器に関しまして先導的な炭素技術が導入されていただきますように、それをリスト化して公表するL2—Tech製品の情報発信等
それから、基本料金につきましては、これは構成の内容が労務費、設備全体の電力料、それから管理費等で構成されておりまして、その六割に当たるものが空調機器等の設備全体にかかわる電気料金でございまして、これが出力の増大に伴って二十万八千円高くなったというのが実情でございます。
では、空調機器についてはどうかというと、処分制限期間というものがございまして、六年を経過した以降のものについては承認は必要ないけれども、六年以下のものについては承認が必要だというふうに定められているわけであります。これはどういう趣旨、理由から六年と定められているんでしょうか。
空調機器の機能復旧工事に関する御質問でございますけれども、防音工事により設置いたしました冷暖房機、エアコン、換気扇などの空調機器、また防音建具の機能復旧工事につきましては、先生御指摘のとおり、防音工事により設置した機器で、防音工事後十年以上を経過し、機能が低下している機器を対象としているところでございます。
空調機器が設置されているということで、故障していたとしても、その対象にはなりません。
そうすると、例えばカーエアコンなんというのは、フロンをたくさん使っているもののうちの一つがカーエアコンですよね、そのほかには業務用冷凍空調機器とかいろいろありますけれども、カーエアコンは、これは指定製品に入るという理解でよろしいですか。
要するに、フロンというのは使っているうちに、業務用冷凍空調機器のフロンであれ、カーエアコンのフロンであれ、いろんなフロンというのは、漏えいしちゃうから、そうすると、自然に漏れちゃったという、でもそれは極めて強力な温室効果ガスなんだからと。これを、漏えいを止めるのはそう簡単でないかもしれないけど、一方、どのぐらい漏えいしているのかというまず実態把握する必要がありますからね。